基本釈義
基本釈義は、現宮司・本山一博が、2017年(平成29年)に教典『十五条の御神訓』を解釈するための視点を示したものです。
一、神の国の実現
創造主は歴史の主宰者であり、救済者である
二、三照一如
創造主、創造主の御働き、私たちの内なる神性、この三つは一つの如くである
三、倣神一致
創造主に倣いて創造主の御働きとの一致に至る
① 神の国の実現
歴史の主宰者である創造主が私たち一人ひとり、世界全体を理想の状態に導く(神の国実現)という救済の御神意を持っておられると信じる立場から『十五条の御神訓』を解釈するべきと、この釈義では表現しています。
② 三照一如
万物に創造主が宿っており、私たち一人ひとりにも創造主は宿っています。そうした公平性、また私たちの内に創造主が宿り、働き、それによって私たちが生かされていることを前提とし、『十五条の御神訓』を解釈するべきだと、この釈義では表現しています。
③ 倣神一致
私たち一人ひとりには創造主が宿っているとはいえ、その御神意に沿った活動ができるかは別です。そこで、創造主の真似しようとする(例えば、人・自然・霊を愛そうとする)ことによって創造主に近づき、創造主の御働きと一致すること(御神意と合致した在り方)ができる、一致するべきである、との確信を持って『十五条の御神訓』を解釈するべきだと、この釈義では表現しています。
※「創造主」と玉光大神様の関係性
この基本釈義では、『十五条の御神訓』で表現される「神」は、主祭神である「玉光大神」ではなく「創造主」であるとされています。教祖・本山キヌエに御降臨された玉光大神様は「神に名も位も要らない」とその御身分を明確にされませんでしたが、初代宮司・本山博は1988年(昭和63年)、玉光大神様は「宇宙創造の神」であると示しました。さらに、初代宮司は「玉光大神様は、創造の神様〔創造主〕が神々の次元まで自己限定して下りていらして、一つの形をもって顕現された神様」とも示しています。このように、初代宮司によれば、玉光大神様は創造主ですが、その関係は全くのイコールではないようです。
こうしたことから、現宮司は『十五条の御神訓』で示された「神」は「玉光大神」ではなく「創造主」であると解釈しています。さらに『十五条の御神訓』は玉光大神様より初代宮司が賜ったものなので、「玉光大神様が『十五条の御神訓』を通して創造主信仰を説いている」と解釈して釈義を示しているため、「創造主」が主語となっています。